ふるさと納税は節税できる?税金と確認方法について

「ふるさと納税は節税になる」ときいたことはありませんか?
実は支払うべき税金が減るわけではなく、節税ではありません。

  • どの税金が関係しているのか
  • いつ、なにで確認できるのか
  • なぜやるべきなのか

解説します。

目次

ふるさと納税は何の税金が控除される?

「所得税」及び「住民税」です。
ふるさと納税で寄附した金額から自己負担2,000円分を引いた額が控除・還付されます。

税金の種類説明
所得税個人の所得に対してかかる税金のことです。
1年間の所得から必要経費である『所得控除』を引いた残りの分を『課税所得』といい、この金額に見合った税率をかけて税額を計算します。
参考:国税庁
住民税住民税には2種類あり「市町村民税」と「道府県民税」があります。
その年の1月1日現在の居住地に納税されます。
参考:総務省

「所得税」及び「住民税」の納税方法

会社員の方
会社が給与から天引きした住民税・所得税を本人に代わって納税します。

自営業など個人事業主の方
自分で確定申告して納税します。

ふるさと納税で控除・還付が受けられたか確認する方法

ふるさと納税には2つの方法があり、確認方法が異なりますので、それぞれご説明します。

①ワンストップ特例制度を使った場合

全額が住民税から控除されます。
6月頃に受け取る『住民税決定通知書』で金額を確認することが出来ます。

住民税決定通知書の下部(摘要)欄に 『寄附金税額控除額』が記載されています。
この金額が

ふるさと納税した金額-2,000円


であれば、控除が問題なくおこなわれています。

②確定申告を行った場合

確定申告をした場合は所得税の還付と住民税の控除がおこなわれ、それぞれ確認する書類が異なります。

税金の種類確認方法
所得税確定申告の控えの『還付される税金』欄に還付金額が記載されています。
住民税住民税決定通知書』の(摘要)欄に記載されています。
(確認箇所は前述のワンストップ特例制度を使った場合 をご覧ください)

それぞれの合計が

ふるさと納税した金額-2,000円

になっていれば、問題なく控除・還付されています。

ふるさと納税で対象となる税金とその額の確認方法についてはお分かりいただけたでしょうか。
ここからは、本題の「ふるさと納税で節税できるか」を検証します。

ふるさと納税=節税ではない!

実はふるさと納税をしても、支払うべき税金そのものは減りません。

ふるさと納税は寄附額のうち、自己負担分の2,000円を超える部分について、所得税・住民税から控除される仕組みです。

言い換えると、税金を前払いしているということになります。

それでもふるさと納税をするべき理由

しかしふるさと納税ををした方が確実に「お得」な理由は、『返礼品』です。
例を挙げてご説明します。

3万円ふるさと納税できる方の場合
ふるさと納税しない場合3万円を居住地の自治体に納税
ふるさと納税した場合3万円‐2,000円=2万8,000円分が税金から控除されます。
さらに、3万円のふるさと納税に対しての返礼品を手に入れることができます。
この場合9,000円程度の返礼品がもらえるとすると『差し引き7,000円分得をした』ということになります。
※返礼品の価値は寄附額の3割以下とされていますので、ここでは9,000円として計算しています。

金銭の収支では2,000円のマイナスですが、 2,000円以上の価値の返礼品をもらえばお得になるのがふるさと納税の制度です。

ただし、住んでいる自治体に納税しても返礼品はもらえないので注意が必要です。

ふるさと納税でお得に返礼品をもらおう!

ふるさと納税は節税ではありませんが、もともと払うべき税金で返礼品がもらえるお得な制度です。

よりお得度をあげるためには、ボリュームの多い返礼品を選ぶのがおすすめです。
ぜひランキングで気になる品をチェックしてみましょう。

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